飲食業のファクタリング
行列になっている人気の飲食店であっても、気が付くといつの間にか店が無くなっていたということはないでしょうか。
これまで日銭が稼げるイメージの強い飲食業でしたが、キャッシュレス時代の到来により、例え人気があってもキャッシュ不足に陥ってしまうリスクが増えています。そうした中、飲食業においてもファクタリングは有効な資金調達手段となります。
本記事では、飲食業におけるファクタリングについて解説していきます。
クレジットカード売上にファクタリングを活用
キャッシュレス決済の多くは、クレジットカードによる支払が大半です。クレジットカード決済の場合、消費者は飲食代金をクレジットカードで支払い、クレジット会社が代金を立て替えて飲食店側へ支払う仕組みですから、実際に飲食店側が現金を受け取れるまでに期間を要することになります。
そこで、カード決済による売上をファクタリングの対象債権として売却し、資金調達を行うことになります。
クレジットカード売上の多い飲食業
これまで飲食業や小売業においては現金での支払が殆どであり、基本的には運転資金の必要のない業種とされてきました。しかし、現在ではキャッシュレス決済の普及により、クレジットカードや電子マネー、キャリア決済が大半を占めるようになっています。そのため、売上は上がっていても手許にキャッシュが残らず、キャッシュ不足に陥りやすい業種となっています。
手元資金を確保する為に銀行融資を受けようとしても、飲食業に対しての運転資金融資は中々ハードルが高いものです。
債権譲渡禁止特約の存在
債権譲渡禁止特約とは、その名の通り、債権譲渡を禁止する特約のことであり、企業間取引では契約の中に債権譲渡禁止特約が盛り込まれるのが一般的となっていました。そのため、債権譲渡を行っても債権を譲り受けた者は保護されず、債権譲渡自体が無効になってしまうことになります。
飲食業においてファクタリングの対象となる売掛債権は「クレジットカード売上」です。
しかし、クレジットカード会社の大半は契約書面において「債権譲渡禁止」の条項を付保していることにより、「クレジット売上」についてファクタリングを行うことが難しい状況でした。
仮にファクタリングを行うと契約違反となってしまい、クレジット加盟店としての契約解除となってしまう恐れがあり、ファクタリング利用が難しくなっていたのです。
2020年の民法改正で債権譲渡禁止特約が無効に
2020年4月より改正民法が施行され、改正民法466条(条文については下記の通り)において、債権譲渡禁止特約が無効となり、クレジットカードの売上についてファクタリング利用が出来るよう改正されました。
このことでクレジットカードの売上を売掛債権としてファクタリングを利用することが出来るようになり、飲食業においてもファクタリングが有効な資金調達手段となりました。
提携ファクタリング会社が増えつつある
ファクタリング会社の一部では、これまでの債権譲渡禁止特約によるクレジット会社とのトラブルに発展することを避ける為、「クレジット債権」の買取りを避けていましたが、今回の法改正を受けて、問題なくファクタリングが出来るようになった為、今後はクレジットカード売上のファクタリングが活性化すると考えられます。そのため、ファクタリング会社とクレジット会社が提携し、積極的にファクタリング対応出来るところが増えつつあります。
また、手数料の高くなる2者間よりも手数料の安い3者間ファクタリングが利用できるようになります。提携ファクタリング会社であれば、契約書式等の仕組が予め整備されており、手続きも簡素化されスピーディーな資金調達が可能になります。
せっかく人気の飲食店になっても資金調達が出来ずに倒産してしまうのはあまりにも残念です。そうならない為にも、ファクタリング活用による備えをしておきましょう。
まとめ
せっかく人気の飲食店になっても資金調達が出来ずに倒産してしまうのはあまりにも残念です。そうならない為にも、ファクタリング活用による備えをしておきましょう。
これまで、日銭を稼げるイメージのあった飲食業ですが、キャッシュレス化が進むことによりこれまで以上に資金繰りに気を配らないといけなくなっています。こうした中、クレジットカード売上を対象債権として現金化できるファクタリングはぜひ活用していきたい資金調達法だといえるでしょう。
提携ファクタリング会社を含め、ファクタリングの利用を検討されている方は本記事の内容を参考にされてみてください。