ファクタリングの取引におけるトラブル
ファクタリングに関わらず、こうした契約や取引ではトラブルにならないよう慎重に話を進めることが大切です。
本記事では、トラブルにならないための対策として、特にファクタリングの取引ではどのようなトラブルが多いのか、事例を見ながらご紹介していきたいと思います。
ファクタリング取引における事例1:契約内容に見落としがあった
ファクタリングは取引の内容がやや複雑になることもあり、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
例えば、ファクタリング契約には償還請求権がある契約とない契約があります。
償還請求権とは、売掛債権を売却後、売掛先企業が倒産したり廃業したりして不良債権化してしまったときに、ファクタリング会社からファクタリング利用者に対して償還できる権利のことです。償還請求権のない契約をしていた場合は、売掛債権売却後に売掛先企業が倒産してしまった場合でも、ファクタリング利用者はその責任を取る必要がありません。このため、ファクタリングを「売掛金の未回収リスク」を回避するために利用する方法もあります。
通常ファクタリングといえば、このように償還請求権のない契約であることが多いのです。しかし、中には償還請求権のある契約の場合もあります。この点を事前によく確認しておかないと大きな損害を受けてしますのです。償還請求権のある契約だったのにも関わらず、償還請求権のない契約として取引していた場合、もし売掛先企業が倒産してしまうと予想外の損失を被る可能性があります。
特に、ファクタリングを利用するときは資金繰りに困っていることが多く、償還請求権が行使されることで連鎖倒産する例も少なくないため注意しておきましょう。
ファクタリング取引における事例2:契約書が発行されなかった
通常、ファクタリング契約を取り交わすと、その契約についてファクタリング利用者とファクタリング会社とでそれぞれ1通ずつ保管します。
この方法だと、それぞれが印紙代を負担する必要があるというデメリットはありますが、いつでも契約書の原本を確認できます。
一方、中には契約書を1通しか作成せず、原本をファクタリング会社が、そのコピーをファクタリング利用者が保管するような形式としている会社もあります。これも違法ではありませんし、印紙負担が少なくて済むというメリットはあるものの、万が一原本に手を加えられても確認できないというデメリットがあります。
将来へのトラブルに備えるためにも、できれば前者の方法で取引できるよう相談してみることをおすすめします。なお、ファクタリング会社が悪質な場合、契約書を発行しないようなケースもあります。
これは、違法な取引を説明したくないし、紙にも残したくないということなので、こうしたファクタリング会社とは絶対に契約しないようにすることが大切です。
ファクタリング取引における事例3:闇金業者との契約だった
ファクタリング会社の中には数は少ないですが、違法な取引を行う闇金業者がファクタリング会社を装っているようなケースもあります。こうした会社では、ファクタリングを装って違法な金利でお金を貸し付けるなどしていることも多いため注意しましょう。
闇金業者の場合、先述のように契約書を作成しなかったり、あるいは会社の社長が過去に逮捕されていたりなど、怪しいと感じることも少なくないはずです。
ファクタリング契約をするときは、資金繰りが悪化しているケースが多く、焦っていることも多いと思いますが、少しでも怪しいと感じることがあれば契約を見送るといった判断をすることも大切なことだといえます。
ファクタリング取引における事例4:二重譲渡をしてしまった
ファクタリングでは、売掛債権を売却してその対価として現金を受け取ります。
2者間ファクタリングの場合、売掛先企業を介さず、先に売掛債権を確定してファクタリング契約をするため、ファクタリング利用者側が注意しておかないと、A社とB社、異なる会社に対して同じ売掛債権を売却してしまったということが起こり得ます。通常は、債権譲渡登記といって、債権の譲渡について登記手続きを行う必要があるため、二重譲渡は起こりません。
しかし、中には2者間ファクタリングでも債権譲渡登記なしで契約することを許可してくれるケースもあり、そうしたケースではファクタリング利用者側のミスで二重譲渡となってしまわないよう十分注意する必要があるでしょう。
まとめ
ファクタリングの取引でよくあるトラブルとして、4つの事例をご紹介しました。ファクタリングは急いでお金が欲しいタイミングで取り組んでいることが多く、焦って話を進めてしまうと、後から思わぬトラブルに巻き込まれてしまいやすくなります。
特にファクタリング会社の中には少ないながらも闇金まがいのことをしている企業もあるため、こうした会社と取引しないよう十分注意しなければならないでしょう。