合同会社とは?基本情報やファクタリングにおける注意点などご紹介

合同会社とは?基本情報やファクタリングにおける注意点などご紹介

2006年5月の会社法により有限会社が廃止され、新しく合同会社という業態の会社を設立できるようになりました。

合同会社とは、どのような会社なのでしょうか。

本記事では、合同会社について株式会社との違いやメリット、合同会社を設立した場合のファクタリングの取扱いについてなどご紹介していきます。

 

合同会社とは

合同会社は2006年5月の会社法施行により有限会社が廃止され、代わりに新しく生まれた会社形態の一つです。

 

アメリカではLLC(Limited Liability Company)と呼ばれますが、どのような特徴があるのでしょうか?

 

合同会社と株式会社の違い

会社法に規定されている会社形態のうち、最もメジャーなのが株式会社でしょう。

 

株式会社と合同会社の違いは、株式会社が「株式」により会社の所有権を得るのに対し、合同会社は「持分」という形で会社の所有権が表されます。

このため、株式会社の代表が一般的に「代表取締役社長」と呼ばれるのに対し、合同会社の代表は「代表社員」とすることになっています。

 

株式会社の場合、株式を持つ人が会社の所有者であり、所有者と経営者は必ずしも一致しませんが、合同会社の場合は持分を持つ人が1人1票を持つスタイルで、所有者と経営者が一致するという特徴があります。

 

こうしたことから、株式会社と合同会社を比べると、より大人数での経営に向いているのが株式会社、小規模での経営二向いているのが合同会社だということができるでしょう。

 

合同会社である大企業

一方で、合同会社の中にも大きな企業はあります。

 

例えば、以下のような企業です。

・Google合同会社

・Apple Japan合同会社

・Amazon Japan合同会社

・ユニバーサル ミュージック合同会社

・合同会社西友

上記のような企業の中には、株式会社からわざわざ合同会社へ乗り換えた例もあります。

 

GoogleやApple、Amazonなど大手外資がこぞって合同会社にしているのは、日本と比べてアメリカではLLCがよりメジャーだからという理由も大きいでしょう。

 

合同会社のメリット

株式会社と比較した場合、合同会社のメリットとしては以下のようなことが挙げられます。

・設立費用が安い

・役員の任期がない

・迅速な意思決定ができる

 

それぞれについて見ていきましょう。

 

設立費用が安い

合同会社は株式会社に比べて、登録免許税が安く、また定款を公証人により認証してもらう必要がないこともあり、14万円程度安く会社を設立できるという特徴があります。

特に新しく事業を始めたいという方にとっては、資金をできるだけ少なくしたいという思いがあり、合同会社を選択するケースも多いようです。

合同会社でスタートして後から株式会社に変更するといったことももちろん可能です。

 

役員の任期がない

株式会社の場合、役員の任期を定める必要があります。

任期は最大で10年まで延長できますが、任期がきたらまた登記しなおさなければならず、そのたびに登記費用がかかってしまいます。

特に家族経営の会社の場合、そう頻繁に役員を変えることもないでしょうから、この点をデメリットに感じることも多いようです。

一方、合同会社の場合はこうした規定はありません。

 

迅速な意思決定ができる

株式会社は所有と経営が必ずしも一致しませんが、合同会社の場合、出資者自身が企業を経営していくことになります。

この点が、大手企業が株式会社ではなく合同会社を選ぶ大きな理由だといえるでしょう。

また、株式会社と異なり、出資比率に関係なく自由に利益配分を決定できるという点もポイントです。

 

合同会社と株式会社で税務面の違いはない

合同会社と株式会社の違いをご紹介しましたが、一方で税務面においては、基本的に合同会社と株式会社に違いはありません。

 

ただし、親会社がアメリカにある場合は、日本法人を合同会社にすることで、アメリカの税務上、パススルー課税を選択できるというメリットがあります。

 

GoogleやApple、Amazonなどアメリアに本社を置く大手外資が合同会社という形態を取る理由はこの点が大きいといえます。

 

ファクタリングにおける合同会社

ところで、ファクタリングを実施するにあたって自社が合同会社であることのデメリットはあるのでしょうか?

 

ファクタリングの場合、審査時には主に売掛先企業の信用が見られるため、自社が合同会社であることでデメリットが生じることはほとんどないといってよいでしょう。

 

一方、売掛先が合同会社の場合、合同会社であることを理由に審査でマイナスになるというわけではありませんが、合同会社のほとんどが小規模な企業ということもあり、債権を回収できないリスクを高く見られる可能性が高いといえるでしょう。

 

こうした場合、比較的規模の小さなファクタリング(小規模ファクタリング)を扱うファクタリング会社に依頼すると審査に通りやすくなります。

 

まとめ

合同会社について、株式会社との違いや合同会社のメリット、合同会社におけるファクタリングなどご紹介しました。

 

合同会社は日本ではまだ知名度が低く、また小規模な企業が多いことから銀行融資などでは信用度が低いことも少なくありませんが、ファクタリングにおいては自社が合同会社であることのデメリットはほとんどありません。

 

ただし、売掛先が合同会社の場合、規模が小さなことが多く、ファクタリングの審査に影響が及ぶことも考えられます。

 

そのときは、「小規模ファクタリング」を主に扱うファクタリング会社に相談することで、スムーズに話を進めやすくなるでしょう。