ファクタリングに必要な手数料や費用、消費税について解説

ファクタリングに必要な手数料や費用、消費税について解説

ファクタリングを利用する際には手数料や各種費用がかかります。

これらの費用は2者間と3者間によっても異なるため、あらかじめどの程度必要になるか確認しておくようにしましょう。

 

2者間ファクタリングの手数料相場

2者間ファクタリングは、ファクタリング利用会社とファクタリング会社との2者間でのみファクタリングの契約を結びます。

 

ファクタリング会社がファクタリングを行うにあたり支払う手数料は、リスクの度合いによって変わります。

 

ファクタリングにより売掛債権を購入した後、売掛金を回収できないリスクが高くなるほど、手数料も高くなるのです。

 

上記ルールからすると、2者間ファクタリングは3者間ファクタリングより「リスクが高い」ため、一般的に手数料は高くなります。

 

2者間ファクタリングの手数料相場は10~30%程度

2者間ファクタリングの手数料の相場は、ファクタリング会社やファクタリング依頼時の審査結果により異なりますが、10~30%程度が相場です。

 

一般的に、審査が厳しいファクタリング会社、ファクタリング利用会社の経営状況がよい場合だと手数料は安くなる傾向にあります。

 

2者間ファクタリングはなぜリスクが高い?

ファクタリングはリスクが高いほど手数料が高くなる傾向にあることはお伝えしましたが、3者間ファクタリングと比べて、2者間ファクタリングはなぜリスクが高くなるのでしょうか。

 

これは、2者間ファクタリングはファクタリング利用会社の売掛先企業に対し、ファクタリング会社は全く関与せず、ファクタリング利用会社を通して債権の存在確認等を行うからです。

 

ファクタリング利用会社としては、2者間ファクタリングを利用することで、売掛先企業に対して「売掛金を買い取ってもらうほど資金繰りの状況が悪い」と知られる心配がない分、高い手数料を支払わなければならない点に注意が必要です。

 

3者間ファクタリングの手数料相場

3者間ファクタリングではファクタリング利用会社とファクタリング会社との間で契約を結んだ後、売掛先に対して通知を行い、売掛先からファクタリング会社に直接売掛金を支払ってもらうことになります。

 

このため、2者間ファクタリングと比べてリスクを低く抑えることができ、手数料が安くなるのが一般的です。

 

3者間ファクタリングの手数料相場は5%~20%程度

3者間ファクタリングの手数料相場は5%~20%程度と、2者間ファクタリングと比べて安くなるのが一般的です。

 

ただし、売掛先に対して債権譲渡通知をする必要があったり、公正証書の作成や債権譲渡登記が必要になったりするため、費用面では2者間ファクタリングより高くなります。

 

共通してかかる各種費用

ここでは、2者間ファクタリングと3者間ファクタリングそれぞれについてかかる各種費用について見ていきたいと思います。

 

2者間と3者間とでは、手数料は3者間の方が安いことが多いですが、費用面は2者間の方が低く抑えられることが多く、総合的に判断することが大切です。

 

契約書に貼り付ける印紙

2者間ファクタリング、3者間ファクタリング共に、ファクタリング利用会社とファクタリング会社との間で締結した契約書に印紙を貼る必要があります。

 

なお、契約書自体はファクタリング会社が作るのが一般的で、作成費を負担する必要はありません。

 

公正証書

3者間ファクタリングでは、売掛先企業に対して債権(売掛金)譲渡がなされたことを通知することになります。

 

また、通知したことに対して、売掛先企業から「承諾」を得る必要がありますが、この承諾はしっかりとした証拠を残しておく必要があり、このため公正証書を作成するのが一般的です。

 

公正証書を作成するにあたり、司法書士や弁護士など専門家に依頼する場合には、別途報酬を支払う必要があります。

 

債権譲渡登記

ファクタリングでは、ファクタリング利用会社からファクタリング会社に債権(売掛金)が譲渡されるため、このことを登記する必要があることがあります。

 

債権譲渡登記は、2者間ファクタリングの場合はファクタリング会社により行う場合と行わない場合があります。

また、3者間ファクタリングの場合は、債権譲渡登記を行うことが多いですが、第三者対抗要件で債権譲渡登記を選択しないこともあります。

 

登記を行う場合には、登録免許税と登記を依頼する弁護士や司法書士に支払う報酬が必要になります。

 

ファクタリングの消費税について

ファクタリング契約を結んで、ファクタリング利用会社からファクタリング会社に債権が譲渡される場合、この取引に対して消費税は課されません。

 

ファクタリングのような「売掛債権の譲渡取引」は、消費税非課税の取引とされているのです。ファクタリング契約を結ぶにあたり、見積もりに消費税が課されていないか確認するようにしましょう。

 

ただし、公正証書の作成や債権譲渡登記にあたり、弁護士や司法書士へ支払う報酬には消費税が課されるため、この点は間違いのないようにしておくことが大切です。

 

まとめ

ファクタリングにかかる手数料や各種費用、消費税についてお伝えしました。

 

本文中でお伝えしている通り、一般的に2者間ファクタリングより3者間ファクタリングの方が手数料は低く、一方で各種費用は高くなっています。

 

具体的な金額はファクタリング会社やファクタリングの内容によって変わりますが、状況に応じて手数料や各種費用、消費税を含めてどのようにファクタリングを利用するとお得になるのか総合的に判断することが大切です。