ファクタリング契約後の不渡りについて

ファクタリング契約後の不渡りについて

ファクタリングは売掛債権を売却する取引ですが、ファクタリング契約後、売掛先の企業が倒産するなどして不渡りとなってしまった場合、どのような取扱いになるのでしょうか?

 

本記事では、契約後の不渡りについてその内容を解説すると共に、契約後の不渡りを回避する方法について解説していきます。

 

3者間ファクタリングにおける契約後の不渡り

3者間ファクタリングでは、ファクタリング契約にファクタリング利用者とファクタリング会社、売掛先企業の3社が絡む契約です。

 

3者間ファクタリングでは、契約後、ファクタリング会社と売掛先企業で直接やり取りを行うことになるため、ファクタリング利用者が売掛先企業の倒産リスクを負う必要はありません。

 

また、3者間ファクタリングの方が、ファクタリング会社としても実際に売掛先企業の財務状況など審査しやすいという点からリスクを低く抑えることができ、結果としてファクタリング契約時の手数料が2者間ファクタリングと比べて安くなるのが一般的です。

 

ただし、取引先に対して譲渡通知か取引先の承認もしくは債権譲渡登記等する必要があり、特に登記する場合には別途費用がかかります。

また、売掛先に債権の譲渡が知られてしまうことにより、資金繰りの悪化を不安視されるなど、後々の取引にも影響が及ぶ可能性がある点に注意が必要です。

 

契約後の不渡りに関する問題を回避する方法

ファクタリング契約後、売掛先企業が倒産するなどして不渡りになってしまった場合の問題を回避する方法としては、以下のようなことが考えられます。

・3者間ファクタリングを利用する

・共済に加入する

 

それぞれについて見ていきましょう。

 

3者間ファクタリングを利用する

ファクタリング契約後の不渡りを回避するためには、2者間ファクタリングではなく3者間ファクタリングを選ぶことをおすすめします。

先述の通り、3者間ファクタリングでは契約後、売掛先企業が倒産するなどして不渡りになってもファクタリング利用者が責任を負う必要がありません。

2者間ファクタリングでは契約後に不渡りとなってしまった場合に大きな損害を負う心配があるため、リスクを少しでも下げたいという方は最初から3者間ファクタリングを選んでおくとよいでしょう。

 

ただし、3者間ファクタリングには以下のようなデメリットがあります。

・取引先が債権譲渡を知ることになる

・債権譲渡登記など別途費用がかかる

 

特に気を付けなければならないのは前者でしょう。

契約後の不渡りを恐れるあまり、3者間ファクタリングを選んで、債権譲渡したことがファクタリング会社にばれてしまうとその後の取引に影響が出る可能性があります。

 

売掛金は待っていれば代金を請求できる売掛債権なので、期間を待たずしてお金に変えるということは、それだけ資金繰りの悪い企業だと思われる可能性が高いのです。

 

資金繰りの悪い企業と取引していると、相手方も将来的に「発注したのに納品されない」といったリスクが生じることを恐れることが考えられるでしょう。

 

もちろん、ファクタリングしなければならなくなったのは一時的なもので、急場をしのげば問題ないと思っていても、特に信頼関係がしっかりできていない取引先だと相手方がそうは思ってくれない可能性があります。

 

契約後の不渡りリスクを考慮して3者間ファクタリングを利用するのであれば、昔から取引があり信頼関係が構築されている企業を選ぶなどの配慮が必要になるでしょう。

 

共済に加入する

契約後の不渡りに備えて対策できる方法として、取引先が倒産したり不渡りを出したりした場合にその債権を補填するための共済制度に加入する方法があります。この方法であれば、2者間ファクタリングであっても、取引先の倒産等を理由としたトラブルに備えることができます。

 

先述の通り、契約後の不渡りリスクを軽減するのであれば2者間ファクタリングではなく3者間ファクタリングを選ぶのがおすすめです。

しかし、3者間ファクタリングは取引の相手方にファクタリングがばれてしまうリスクがあります。

 

取引先にファクタリングがばれて将来的な取引に影響が及ぶことを避けるたいのであれば、2者間ファクタリングを選んだうえで共済に加入するとよいでしょう。

ただし、毎月一定額を積み立てる必要がある点、また補填は融資によって行われるため、返済が必要という点に注意が必要です。

 

まとめ

ファクタリングは売掛債権を売却する資金調達法であり、契約内容によっては契約後に不渡りとなった場合にその責任を負う必要があります。

 

ただし、3者間ファクタリングであれば契約後の不渡りのリスクを回避することが可能です。ですが、その一方で、相手方にバレてしまうリスクが発生してしまいます。

 

毎月一定額積み立てる必要があるなど、デメリットもありますが、共済の利用も含めて、自社にとって一番よい方法を選択するようにするとよいでしょう。